海外支店の労働者への労基法
外国に支社を持つ企業、外国へ日本人労働者を派遣している企業はたくさんあります。
そういった駐在員などの労働者への労働基準法適用についてですが、外国に事業場がある場合はその事業場は独立した一事業所とされ、適用されません。
その事業場の事業主が日本人であろうと外国人であろうと適用されません。
労災保険についても適用がありませんから、日本から海外へ派遣される労働者については「海外派遣の特別加入」に任意で加入する必要があります。
労働基準法は国内で独立した一事業所に適用されますので、海外出張などは国内の事業に属すると考えられ、労働基準法の適用がされます。
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木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間を斧を研ぐのに費やすだろう。-- エイブラハム・リンカーン | Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu. -- Tổng thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln